作者Nikando (ほっちゃんど出会った)
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標題[翻譯] 日本的憲法
時間Thu Mar 25 12:46:56 2010
這是版友寄信給我麻煩我翻譯的
不過因為是專業的東西 我怕有翻錯的部份
所以希望大家幫我檢查一下XD
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍
法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意
思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
在外國出生的日本國民,根據戶籍法(昭和22年法律第224號)內容,若自身未表示
想保留日本國籍的話,那從出生的那一刻開始即喪失日本國籍。
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に
日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告
することができる。
法務大臣依照前面一條第一項所規定的期間內,對於擁有外國國籍的日本國民
不選擇保有日本國籍的人,有以書面通知該員應該選擇日本國籍的權力。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときそ
の他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項
を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の
翌日に到達したものとみなす。
前面一項所規定的通知,若是在不知道該員的所在地或是其他無法接受書面通知
的情況下,則有將該通知登載於官報上面的權力。在這種情況下的通知,將視為
登載後的隔一天送達至該員的情形。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国
籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が
天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選
択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二
週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
接到依前面兩項規定送達的通知的人,若是在收到通知後一個月內沒有選擇日本
國籍的話,將會失去日本國籍的身分。但是若該員因天災或其他不能追究其責任
的情況下不能在期限內選擇國籍的話,則在能夠選擇國籍的當下開始兩個星期內
選擇完畢的話則不在此限。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.84.177.100
推 bluemidnight:閱(誤) 我覺得大致上很OK呀~ 03/25 14:08
推 rakokuou:找個碴.跟內容無關但跟標題有關.這應該是國籍法而非憲法 03/25 22:24
推 e150275:不知道用途 只是覺得有一點不像法條的用語 03/25 22:56
→ e150275:原PO可以隨便找個法條看 應該就知道我的意思啦^^" 03/25 22:56
→ e150275:不過還是好強!!!! 03/25 22:56
→ Nikando:我也不知道該版友的意圖 因為聽到了一些風聲... 03/26 00:37