有勞前輩XD
ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に
基づいて行います。したがって、特定の国で特許を取得するためには、その国に
対して直接、特許出願をしなければなりません。
しかし、近年は、経済と技術の国際化を背景として、以前にも増して、多くの国
で製品を販売したい、模倣品から自社製品を保護したい、などの理由から特許を
取りたい国の数が増加する傾向にあります。同時に、そのすべての国に対して個
々に特許出願を行うことはとても煩雑になってきました。また、先願主義のもと
、発明は、一日も早く出願することが重要です。しかし、出願日を早く確保しよ
うとしても、すべての国に対して同日に、それぞれ異なった言語を用いて異なっ
た出願願書を提出することは、ほぼ不可能といえます。
就判斷對某發明是否賦予專利權而言,各國係基於各自的專利法規來進行之。因此
,為了在特定的國家內取得專利,則必須對該國直接提出專利申請。
然而,近年來,以經濟和技術的國際化為背景,而有從欲於多國內販售產品、欲自
贗品來保護自身公司的產品等理由而言,欲取得專利之國家數增加的傾向係更甚以
往。同時,對該所有國家進行專利申請係越趨繁雜。又,在「優先申請原則」之下
,發明能早日申請甚為重要;然而,即便欲較早確保申請日而對所有國家在同一天
提出使用各自相異語言的不同申請書,亦可謂幾近不可能的。
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