http://www.pref.hiroshima.jp/kenmin/seishounen/seisyounen/seisyonen5-3.html
這是地方政府的單行法規 不過各地方似乎都差不多
雖然大致知道他的意思 但是我不怎麼樣的日文 實在不敢拿出來翻譯
如果有人願意翻譯的話就太好了 不然大家就姑且看看吧
為什麼拿這一條呢 因為這條就是這個法裡解釋 對青少年有害圖書的認定要怎麼作
正是最近吵很兇的
第28條 知事は,圖書類の內容の全部又は一部が,次の各號のいずれかに該當すると
認めるときは,當該圖書類を青少年に有害な圖書類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は殘虐性を誘發し,又は助長し,その健全な育成を阻害
するおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず,次に揭げるものは,青少年に有害な圖書類とする。
(1) 書籍又は雜誌であつて,全裸,半裸又はこれらに近い狀態での卑わいな姿態又は
性交若しくはこれに類する性行為を被寫体とした寫真又は描寫した繪で規則で定めるも
のを揭載するページの數が20ページ以上あるもの又は當該書籍若しくは雜誌のページの
總數の5分の1以上を占めるもの
(2)映像が記錄された磁氣テープ,磁氣ディスク,光ディスク又は光磁氣ディスクで
あつて,全裸,半裸又はこれらに近い狀態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類
する性行為の場面で規則に定めるものの描寫の時間が合わせて3分を超えるもの
(3)表紙又は包裝箱その他の包裝の用に供された物に第1號の規則で定める寫真又は繪
を揭載している圖書類
3 圖書類の販賣又は貸付けを業とする者は,第1項の規定により指定された圖書類及
び前項各號に揭げる圖書類(以下「有害圖書類」という。)を青少年に販賣し,頒布し
,贈与し,交換し,又は貸し付けてはならない。
4 圖書類の販賣又は貸付けを業とする者は,有害圖書類を陳列するときは,當該圖書
類を他の圖書類と區分して,店內の容易に監視できる場所に置かなければならない。
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