精華區beta HolySee 關於我們 聯絡資訊
(教唆) 第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。 2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条  従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 老師 日本好像也沒有教唆得減欸(雖然幫助是必減)...... 您記得的是不是實務上的處理情形還是判例之類的 -- 例え星の列びが 変わるほど、時を隔てても  必ず、君に逢いに行くよ......                 ~久遠の絆より -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.211.1 ※ 編輯: rhchao 來自: 140.112.211.1 (01/10 22:34)