(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
老師
日本好像也沒有教唆得減欸(雖然幫助是必減)......
您記得的是不是實務上的處理情形還是判例之類的
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例え星の列びが
変わるほど、時を隔てても
必ず、君に逢いに行くよ......
~久遠の絆より
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