※ 引述《cutenobear (souvenir)》之銘言:
: 請問如果留學生或是交換學生適用嗎
: 還是只有觀光簽證的可以呢
: 謝謝
這有點曖昧的問題
但是算有法律上的漏洞
相關法令如下
(1) 日本で運転する場合
■ 日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があ
ります。(道路交通法第64条、同法第107条の二)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本
と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ
連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した
日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
■ 日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証
の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳法に記録されている者が出国の
確認を、外国人登録法を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か
月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による
運転可能期間の起算日とはなりません。)
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