BUBKA発行元のコアマガジンに900万円の賠償命令
藤原紀香(34)、安倍なつみ(24)、深田恭子(23)らタレント15人が、制服姿
や実家周辺など私生活の写真を無断で雑誌「BUBKAスペシャルVOL・7」(平成1
4年7月号)に掲載されプライバシーやパブリシティー権を侵害されたとして、発行元の
コアマガジンを相手取り損害賠償を求めた控訴審判決で東京高裁は26日、コア社に計約
900万円の賠償を命じた。
藤原紀香(34)、安倍夏美(24)、深田恭子(23)等15位藝人,由於制服照及住
家周邊等私生活照片未經同意便被雜誌「BUBKAスペシャルVOL・7」(平成14年
7月號)刊登,隱私及公開肖像權遭受侵害,而向出版社Core Magazine控告求取損害賠償
的官司,東京高等法院於26日做出Core需賠償900萬圓的判決。
一審判決でプライバシー侵害は勝訴したが、名前や肖像から生じる経済的権利を独占でき
るパブリシティー権は認められなかったため、タレント側が控訴していた。
一審宣判時雖然侵害隱私權部分獲得勝訴,但能夠獨占從姓名及肖像產生的經濟利益權利方
面的公開權卻不被承認,遭受藝人方面控訴。
タレント側の代理人は「パブリシティー権が認められたことは今後のエンタテインメント
ビジネスに極めて重要な布石となる判決」としている。
藝人方的代理人表示「公開權獲得承認一事對於今後娛樂產業來說,是個奠定相當重要基礎
的判決」。
http://www.sanspo.com/geino/top/gt200604/gt2006042710.html
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“BUBKA訴訟”はタレント側勝訴
女優・藤原紀香(34)、佐藤江梨子(24)、平山あや(21)、後藤真希(20)らがコアマガジン
社の雑誌「BUBUKAスペシャルVOL.7」に無断で写真などを使用されたとして損
害賠償を求めていた裁判で26日、東京地裁で判決が下され、原告が勝訴した。原告のタレ
ント14人のプライバシー権、パブリシティー権(著名人などが、その肖像などによって生
み出される利益を独占的に享受できるという権利)が侵害されたとして、コアマガジン社
に合計848万円の支払いが命じられた。
演員‧藤原紀香(34)、佐藤江梨子(24)、平山綾(21)、後藤真希(20)等人對於Core Magaz
ine公司的雜誌「BUBUKAスペシャルVOL.7」未經許可使用照片一事提出的損害
賠償官司,26日東京地方法院做出判決,由原告勝訴。由於侵害原告14位藝人的隱私及公開
權(得已獨占享有名人因其肖像所產生之利益的權利)遭受侵害,Core Magazine公司被命
令需支付合計848萬圓賠償金。
裁判所は「正当な批判や評論、紹介、慶弔時などに報道されるのは表現の自由の範囲内
」としたが、一方で「当該芸能人に無断で肖像などを商業利用目的で掲載した出版物を販
売するのは表現の自由を逸脱する」とした。
法院表示「正當的批判及評論、介紹、喜喪時的報導屬於表現的自由範圍」,另一方面「
未經許可將該藝人肖像以商業利用目的販售刊載之出版品已脫離表現的自由範圍」。
http://www.daily.co.jp/gossip/2006/04/27/213083.shtml
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