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http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2375941/detail?rd 新聞語彙: 第3のビール: 第三のビール(だいさん─)とは、ビール、発泡酒とは別の原料、製法で 作られた、ビール風味の発泡アルコール飲料の俗称。ビール、発泡酒に続 くことからマスメディアによって作られた用語である。ビールメーカーは 新ジャンルと称している。 http://0rz.net/6d1ML 本物のビールはヱビス、モルツなど5%だけ 「まじりっけなし」の嘘  本場・ドイツでは、原料が麦芽とホップ以外のものは、ビールではない。 一方、日本は屑米、とうもろこし、コーンスターチなど様々な「副原料」の 添加を許し、日本人好みの商品が続々、発売されてきた。さらに、マスコミ が示し合わせたように「第3のビール」と持ち上げ販促協力する擬似飲料まで 含めると、本場基準でビールと呼べるものは、ヱビス(サッポロ)、モルツ (サントリー)など数えるほどしかなく、数量ベースでは、なんと全体の5% 程度しかないことが分 かった。 ◇米・コーン・スターチが定番副原料    ビールの銘柄別シェアは、高い順に「スーパードライ」「一番搾り」「ラガー」 「黒ラベル」。 居酒屋などでビールを頼むと、これらしか選択肢がないことも多い 。この4大銘柄には共通点がある。ともに、麦芽とホップのほかに、米・コーン (とうもろこし)・スターチ(澱粉)の3種類が添加されているのだ。    しかし、キリン一番搾りは「まじりっけなしのうまさ」と売り出し、アサヒ スーパードライは「本物のうまさ」と宣伝してきたのはご存知のとおり。何を 持ってまじりっけがないと言い、何を持って本物だというのか。    私は2年ほど前、単行本『この酒が飲みたい』(コモンズ)の編集を進める なかで、ビールの原料について専門家に話を聞いた。    ドイツでは、1516年4月23日以来、ずっと原料は麦芽とホップを守り続けている。 バイエルン地方で「ビールは、大麦麦芽・ホップ・水のみを原料とする」と定め、 1556年にはそれに「酵母」が加えられた。    その後ドイツ全域で1906年に「ドイツ純粋令」が出された。EC統合時に「他国に 対する非関税障壁である」と問題となり1987年に効力を失ったが、ドイツ国内では 今でも、この法律を守ったビール造りが続けられている。     ノルウェーも、ドイツバイエルン地方の影響を強く受け、現在も麦芽100% ビール。ギリシアもドイツの影響を受けて最近まで「純粋令」があった。 ベルギーでは、ドイツやチェコのように良質なホップがとれなかったため、 ハーブ、スパイス、フルーツを使用した醸造法が発達した。    香辛料、果実、香草ではなく、ビールにこんなに多くの副原料を許している のは、日本くらいと言われている。だが、それが主流となり、日本では街中で、 こういった副原料入りビールしか選べないことが多い。本物を飲めないのだ。 逆に考えれば分かりやすい。米を原料とした日本伝統の飲み物である日本酒が、 日本酒という名称のまま、ドイツ国内で澱粉やコーン、麦芽入りで、「本物」 「まじりっけなし」との触れ込みで売られているようなものだ。 ◇日本独自の定義  日本には「純粋令」のような酒造法はなく、ビールは税制でしか管理されて いない。酒税法の第3条第7号で、ビールは、次のように定められている。 (1)麦芽、ホップ、及び水を原料として発酵させたもの。 (2)その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。ただし、 その重量の合計が麦芽の重量の10分の5を超えないものに限る。  つまり、「麦芽・ホップ比率」が3分の2以上入っていれば、残りの3分の1 以下までならば「政令で定める物品」を使用してもよく、これを超えて使 うと、 「発泡酒」扱いになる。政令で定める物品とは、「米、とうもろこし、こうりゃん、 ばれいしょ、でんぷん、糖類又は大蔵省令で定める苦味料若しくは着 色料」と なっており、業界では「副原料」と呼ばれる。 中譯: 啤酒的原產地─德國,若釀造酒的原料含有大麥、啤酒花以外的原料,便不稱之為 啤酒。但在日本,添加了米糠、玉蜀黍、玉米粉等多種「副原料」,而這些日本人 愛好的商品不斷地發售販賣;甚至還有在媒體上大肆宣傳的「第三類啤酒」,與「 擬似飲料」。以德國的標準來看,不僅只有ヱビス(サッポロ)、モルツ(サントリー) 等不可稱之啤酒,真正的啤酒可說僅佔全體啤酒的5%爾爾。 ◇米、玉蜀黍、澱粉是基本的副原料 啤酒種類的佔有率,依佔有率高的順序來說是「スーパードライ」「一番搾り」 「ラガー」「黒ラベル」。在居酒屋點啤酒,也常常只能點到這四類啤酒。這四 種類的共通點是,除了大麥、啤酒花之外,還添加了米、玉蜀黍、澱粉這三種副 原料。不過,キリン一番搾り以「不含雜質的甘醇美味」、アサヒスーパードラ イ以「純粹的甘醇美味」為特色而作為宣傳。兩者指的「不含雜質」「純粹的」 究竟是什麼? 我大約在2年前,為了編輯單行本《この酒が飲みたい》,而訪問了啤酒原料的專 家。德國從1516年4月23日以來,釀造啤酒時一直都保持著原來只含有大麥與啤酒 花的傳統。在巴伐利亞地區,訂定出「啤酒原料僅包括大麥麥芽、啤酒花、水」, 1556年又在規定中加上了「酵母」。 在此之後,德國在1906年向全國頒布「德國純粹令」。在歐洲聯盟時,「對其他國 家來說是非關稅的障礙」,成為問題,於1987年失去這個法令的效力。不過德國國 內至今,釀造啤酒仍持續遵守這個法令的規定。 挪威也受到巴伐利亞地區強烈影響,現在也還以100%麥芽製作啤酒。希臘也受到德 國的影響,一直到最近都有「純粹令」的規定。比利時則因為沒有如同德國或捷克 一般優良的啤酒花,因此使用香草、香辛料、水果來製造啤酒的釀造法十分發達。 釀造啤酒不只包含香辛料、水果、香草而已,釀造時允許包含多種副原料的,可以 說只有日本而已。不過,這樣的做法已成為主流,在日本,廠商只能選擇加入這些 副原料,是因為日本人沒辦法喝純粹的啤酒。 以相反的角度來思考,便很容易理解。以米為原料、作為日本傳統飲料的日本酒, 維持著「日本酒」的名稱,雖然原料中加入澱粉、玉蜀黍、麥芽,但在德國國內, 如同前面所述以「純粹的」「不含雜質的」為標語,而進行販賣。 ◇日本的定義 日本沒有如同「純粹令」這樣的釀酒法令,啤酒只有以稅制來管理。根據酒稅法 第3條第7號規定,啤酒的規定如下列所述。 (1)以麥芽、啤酒花、與水為原料,來進行發酵。 (2)以其他法令中規定的物品為原料,來進行發酵。不過,其重量合計不可超過麥 芽重量的一半。 也就是說,如果「麥芽、啤酒花比例」佔2/3,剩下的1/3則可使用「法令中規定的 物品」來製造,若超過這個比例,則會被當作「發泡酒」。法令中規定的物品,指 的是「米、玉蜀黍、高梁、馬鈴薯、澱粉、糖類,以及大藏省令所規定,可減少苦 味的色素」,因此業界又將此稱之為「副原料」。 -- 羅剎,是一種喜歡吃人、迷惑人的妖怪、惡魔。 自古以來,羅剎便喜歡棲息在人類心中, 據說被詛咒者至死都無法破解, 你的心裡也有羅剎潛伏著... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.70.6.118
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