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日本今年7月1日起開始放寬一部分含肉的即席食品(泡麵)入境 法規公告一段時間了,好像沒看到討論 如果還停留在以前"只要有任何肉成分"就不能帶入境的觀念, 或者看到類似討論就只回一句"不要以身試法" 那現在明確規定出來了 https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/FAQ.html Q&A 1-6.的部分 ただし、令和8年7月1日に施行された省令の改正により、一部の即席食品を「監視伝染 病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの」とし、指定検疫物以外のもの として取り扱うことになりました。詳細は「監視伝染病の病原体を拡散するおそれのな いことが明らかなもの」の基準(指定外基準)についてをご覧ください。 「監視伝染病の病原体を拡散するおそれのないことが明らかなもの」の基準(指定外基 準)について https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/shiteigai.html 原本是禁止物,若經製造或其他情況可證明傳染病病原體風險明顯不存在,則不再作為禁止 物等處理 除外標準列了六十種,先列出跟一般民眾最相關的泡麵與調味料類 【基準21】調味料、調味液 加熱処理、加水分解等の処理を加えた肉、臓器、脂肪等を原料の一部として含む食品又 はペットフードであって、最終使用形態となっていること。ただし、肉、臓器、脂肪等 の固形物(*)が認められないものに限る。 【基準31】即席食品の具 カップ入り即席食品(鍋等での加熱調理工程を経ず、カップに湯を加えることで完成す るものに限る)として最終使用形態となっている物に含まれる具であって、乾燥してい る物であること。ただし、工業的に製造された物に限る。 (又は) 袋入り即席食品( 鍋等での加熱調理工程を経ず、器に移して湯を加えることで完成するものに限る)とし て最終使用形態となっている物に含まれる具であって、乾燥している物であること。た だし、工業的に製造された物に限る。 以下中文懶人包: 調味料類 含有肉類成分或肉精粉帶入日本(ex:康寶鮮雞晶,鮮味炒手) 以前算違規,今年7月1起放寬 泡麵類(定義:只要泡熱水就能吃的) 調味包有乾燥肉塊or肉精粉帶入日本(ex:來一客杯麵,阿Q桶麵) 以前算違規,今年7月1起放寬 軟罐頭レトルト食品帶入日本(ex:滿漢大餐,台酒花雕雞麵) 以前到現在都可以 以前實務上是走紅線通道,日本海關會給你已檢查的章 快煮麵類(定義:要下鍋煮才能吃) 調味包有乾燥肉塊or肉精粉: 以前算違規,這次也不在放寬之列,還是不能帶入日本 日本這個放寬,也算是對齊台灣海關稍早放寬的標準, 含乾燥肉片或肉精粉的日本泡麵,原則上可以入境台灣 但來自疫區(ex:中國),任何含肉泡麵都不行 -- posted from android bbs reader on my AK-47 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.128.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1788959451.A.35F.html